居宅介護
障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)障がい支援区分が、区分2以上に該当していること
(2)障がい支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 「歩行」 … 「4 全面的な支援が必要」
- 「移乗」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
- 「移動」 … 「2 見守り等の支援が必要」、「3 部分的な支援が必要」 又は 「4 全面的な支援が必要」
- 「排尿」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
- 「排便」 … 「2 部分的な支援が必要」 又は 「3 全面的な支援が必要」
重度訪問介護
障がい支援区分が区分4以上(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院又は助産所に入院又は入所中の障がい者が意思疎通の支援等のために利用する場合は区分6以上)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、それぞれの対象要件のいずれにも該当する者
(1)重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする者
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「1 支援が不要」以外と認定されていること
(2)重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする者
- 障がい支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
- 次の手順を経て、当該サービスの支給決定を受けた者
- 強度行動障がいの知識等を有する者(行動援護事業従事者等)による居宅生活等を含めたアセスメントを行い、
- 指定特定相談支援事業者によるサービス担当者会議等を経て、支援のための計画において、当該サービスが必要であると判断され、保健福祉センターにおいて、当該サービスの支給決定を受けた者
生活介護
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
(1)障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
(2)年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者
(3)生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経たうえで、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者
訪問介護
第1号訪問介護( 介護予防・ 日常生活支援総合事業 )